秋田インテリアコーディネーター倶楽部
aicc (アイック) 会則

第1条 (名称・事務局)
本会は、秋田インテリアコーディネーター倶楽部 (aiccアイック)と称し
事務局は、秋田県内に置くこととする。

第2条 (組織)
本会は、秋田県内に居住または勤務し、インテリアコーディネート業務に携わっている社会人および、本会の趣旨に賛同する個人及び団体で組織する。

第3条 (目的)
本会は、各会員同士の情報交換・技術の向上・人材の育成・生活者に対する活動等、
各会員間の相互利用・共同利益と健全な発展及び親睦を図ることを目的とする。
また、各会員の職能の向上を図るとともに、品性を磨き、社会に貢献することを
目的とする。

第4条 (事業)
本会は、その目的を達成するために委員会等を設け以下の事業を行う。
1.委員会(分科会)におけるインテリア関連の情報入手と発信
2.会員・賛助会員間の交流と親睦
3.各種イベント・セミナーの開催・参加
4.賛助会員企業の発表会参加・研修
5.各種展示会及びメーカー工場の見学・研修
6.他県クラブとの交流と親睦
7.その他、目的達成に必要な事業

第5条 (会員の構成と資格)
本会は、正会員・賛助会員をもって構成する。正会員・賛助会員は、役員会及び事務局の承認をもって入会出来るものとする。
1. 正会員
正会員は、本会の目的に賛同するインテリアコーディネーターの有資格者を基本とし、他のインテリア関連の有資格者並びにインテリアコーディネート業務に携わっている者も入会できるものとする。
2.賛助会員
賛助会員は、企業または団体で本会の活動に賛助するものとする。

第6条 (入会)
会員になろうとするものは、入会申込書(別記様式)を本会に提出しなければならない。役員会の承認後、本会が定める所定の入金の確認を持って入会とする。

第7条 (入会金・会費)
入会金及び会費は下記の通りとする。また、指定口座に振り込む場合の手数料は各自の負担とする。 尚、入退会の時期にかかわらず、会費は所定の額とする。

会費
入会金   ¥5,000
正会員   ¥6,000/年
賛助会員  ¥20,000/年

第8条 (退会・休会)
1.退会を希望するものは、その旨を書面にて申し出るものとする。
2.休会とは一切の活動を休止し、会費も納めないことを言う。
休会は書面にて申し出、休会会員の復会時の入会金は免除とする。

第9条 (除名)
会員が次の各号に該当した際は、役員会の決議を経て除名することができる。
1.本会則に違反し、著しく会の名誉を損なう行為があったとき。
2.会員企業が解散・廃業またはこれに準ずる状態に至ったとき。
3.会費の納入が6ヶ月以上遅延したとき。

第10条 (役員)
本会は、総会にて選出し次の役員を置く。 尚、任期は2年とし、再任は妨げない。
会長     1名
副会長    2名
事務局長   1名
会計監査    1名
下記執行委員は役員会にて決定する。
広報情報委員長 1名
セミナー交流委員長 1名

第11条 (会長)
会長は本会を代表し、業務を統括する。

第12条 (副会長)
副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、会長の職務を代行する。

第13条 (事務局長)
会計・会務を処理する。

第14条 (広報情報委員長)
各種イベント、展示会等の情報入手と企画発案、情報発信を担当する。

第15条 (セミナー交流委員長)
研修や各種セミナーの情報入手、企画発案、交流親睦会、開催を担当する。

第16条 (相談役及び顧問)
必要に応じて、顧問・相談役を置くことが出来る。

第17条 (会議)
本会の会議は、次の3種とする。
通常総会  臨時総会  役員会

1.通常総会は、期の変わる時期に開催する者とし、会長がこれを招集する。
2.臨時総会は、役員が必要を認めたとき、会長がそれを招集する。
3.役員会は、会長、副会長、事務局長、会計、執行役員で構成する。
尚、役員会は会長及び役員が必要と認めたとき、これを招集する。
4.委員会(分科会)は委員長がこれを招集する。

 

第18条 (議事)
通常総会及び臨時総会は、次のことを決定する。
1.会則の設定並びに変更に関すること。
2.事業計画、事業報告、収支予算案及び決算に関すること。
3.その他役員会で必要と認めたこと。

第19条 (議長選出)
総会の議長は、総会に出席した会員の中から選出される。

第20条 (書記選出)
総会の書記は、総会に出席した会員の中から選出される。 第21条 (議事録)
書記は総会の議事について次の項目を記載して議事録を作成しなければならない。
1.総会の種類
2.開会の日時及び場所
3.会員の総数
4.出席会員の総数
5.議事の要項
6.決議した要項

第22条 (役員会の議事)
役員会は次の事を決める。
1.各委員会(分科会)に関する事柄
2.会員の入会又は退会及び除名に関する事柄
3.会則の執行に必要な事項の設定並びに変更に関する事柄
4.その他会務執行上必要な事柄

第23条 (会議の成立)
総会は、会員の二分の一以上、役員会は構成員の二分の一以上の出席をもって成立し、出席者の過半数をもって議事を決議する。但し、可否同数の場合は議長が決定する。

1.決議権の委任方法は、委任状を用いなければならない。
2.前項の規定による委任状に限り、これを出席とみなす。

 

第24条 (会計)
本会の運営収入は、会費・事業収入・協会の助成金・寄付金その他をもって充て、会計年度は毎年4月1日より翌年3月末日までとし、事務局がこれを管理する。

第25条 (会計報告)
会計報告については、会計監査を受けて全会員に総会にて報告する。
附則

第1条 (活動規約)
本会則に記載のない細部事項は、役員会にて決議する。

第2条 (会則施行)
この会則は、平成 27年 10月 21日より施行する。

細則

(その他決定事項)
1.事務局経費       年額 ¥30,000 とする。
2.ホームページ管理費  年額 ¥20,000 とする。
3.出張交通費(ガソリン代)  ¥ 20/km

平成28年5月16日 一部改訂